富津市議会 2022-09-08 令和 4年 9月 8日教育福祉常任委員会−09月08日-01号
口述書を見ますと、今回9,920万398円の余剰金が発生したということで、基金として9,708万円を積み立てたいということが書かれています。
口述書を見ますと、今回9,920万398円の余剰金が発生したということで、基金として9,708万円を積み立てたいということが書かれています。
口述書のほうを送っていただきまして、その中で気になったものとしまして、DV被害者への登記情報のうち、住所に代わる事項が記載されるなどの配慮のことが書かれているんですが、具体的に窓口での処理はどのような感じになるのか、ちょっと教えていただければと思います。
汚染されていると思われるエリアを掘削するということで、その土については施設内に盛土などをするということが口述書のほうにも書かれているわけですが、最終的に出来上がったときにその汚染された土が飛散するなどといったことはないのか、教えていただければと思います。 ○議長(石井志郎君) 日鉄エンジニアリング株式会社設計統括、井石拓哉君。
そうしますと説明を短縮・省略をしてしまうと議事録には掲載されない形になるんですが、例えば口述書を参考資料として、議事録に補足で添付をするとか、そういったことはどのように考えているのか教えていただければと思います。 ○委員長(石井志郎君) 事務執行上につきまして、事務局から説明願います。事務局長、重城 祐君。
第8条第5項は、口頭審理に当たって提出する口述書について、提出者の署名押印の義務付けを廃止するものでございます。 また、第8項は、口頭審理に当たって作成する調書について、審理を行った委員及び調書を作成した書記の署名押印の義務付けを廃止するものでございます。 次に、22ページを御覧ください。
続きまして、第8条第5項において、審理関係者による口述書を提出する際に、提出者の押印を求めているところですが、押印を廃止し、署名のみといたします。 続きまして、第8条第8項において、口頭審理の調書を作成する際に、審理を行った委員と調書を作成した書記の押印を求めているところですが、押印を廃止し、署名のみといたします。
次に、議案第3号で押印廃止については、固定資産評価審査委員会への審査申出書と口述書の押印廃止のみの議案と思ってよいのかとの質疑に対し、この条例の中で規定される手続等の押印の見直しを行うものは、審査申出者が行う審査申出書及び口述書であるとの答弁がありました。 次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。
令和3年度税制改正に伴いまして、国税における押印事務の見直しが行われ、実印や印鑑証明を求めている者以外は原則的に押印が不要とされ、地方税においても同様の対応を求められていることから、固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出につきましても、審査申出書及び口述書における押印を不要とするものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。
それから、第8条の5項、これは口頭審理の口述書についてですけれども、提出者が署名、押印しなければならないというのを署名も要らないと。署名、押印要らないということで、パソコンなどの活字での事項の記載で提出すればよいということになるんでしょうか。
議案第2号は、国において、原則として地方税関係書類の押印を不要とする見直しが行われたことを踏まえ、審査申出書の押印及び口頭審理において委員会が提出を許すことができる口述書の署名押印を不要とするため、我孫子市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものです。
続きまして、議案第56号 木更津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、審査申出書及び口述書における押印を不要とするため、関係条文の整備をしようとするものでございます。 続きまして、議案第57号 木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。
次に、議案第56号 木更津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、審査申出書及び口述書における押印を不要とするため、関係条文の整備をしようとするものであり、全会一致をもって原案を可と認めました。
───┼────┤ │ │木更津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す│ │ │ │第 56号│ │原案可決│全会一致│ │ │る条例の制定について │ │ │ └─────┴────────────────────────┴────┴────┘ 本案は、審査申出書及び口述書
第1条関係の南房総市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてですが、地方税法第432条の規定による固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出の際に使用する審査申出書への押印を不要とするほか、当該審査過程における審査申出人の口頭による意見陳述の際の調書、口頭審理の際の口述書及び調書、実施調査の際の調書及び南房総市固定資産評価審査委員会の議事に関する調書への押印を不要とするものでございます。
続きまして、議案第56号 木更津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、審査申出書及び口述書における押印を不要とするため、関係条文の整備をしようとするものでございます。 続きまして、議案第57号 木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備をしようとするものでございます。
それともう一点、今回の口述書の中に、私たちの質問の中では、富津市議会では通告制というのをとっております。ただ、一般質問だけの形になっているのが今現状でございます。議案質疑等につきましても、本来は通告制という立場でございますので、改めて皆さんの意識づけという意味を踏まえまして、通告制ということを文言の中に入れさせてありますので、御了承を願いたいと思います。
次に、質問の2つ目、京成電鉄成田空港線の運賃認可申請に係る公聴会における市長の口述書についてお尋ねをいたします。 市のホームページでは、市長が1月26日に国土交通省の公聴会に出られて、口述された口述書が掲載されております。これがプリントアウトしたものでございます。この中から幾つか質問をさせていただきます。 市長は、まず首都圏の多摩ニュータウンと千葉ニュータウンの違いを指摘されました。
これは地方税法第433条第6項の委員会が必要と認めた場合には審査申出人及び市町村長の出席を求めて審議を行うという規定に基づき、条例第8条に口頭審理の手続を定めており、第4項には、口頭による証言にかえて口述書の提出ができることが規定されておりますが、税法において口頭審理の際は審査申出人及び市町村長の出席が定められているため、口述書の提出ができるのは審査申出人及び市長以外の関係者であることを明確化するために
既にご案内のとおり、固定資産評価審査委員会は当税務課備えつけの固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服を審査、決定する機関であるわけでございますけれども、このたびの改正は第8条の口頭審理における関係者のうち審査申出人と市長は口述書の提出が許されなくなったということで、今後、当該審理に出席することと相なったわけでございます。
次に、現行第10条でございますが、これを第8条に繰り上げ、口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行うこととする新たな規定を加え、口述書及び調書の記載事項から職業と生年月日を削除することのほか、条文の整備をいたしたいものでございます。